2019-05-10 第198回国会 衆議院 法務委員会 第15号
そこで、具体的な措置としましては、職員の研修、安全管理者の設置等の組織的な保護措置、あるいは立入り制限、防災対策等の物理的保護措置、それから情報の暗号化等の技術的措置を講ずることを想定しております。
そこで、具体的な措置としましては、職員の研修、安全管理者の設置等の組織的な保護措置、あるいは立入り制限、防災対策等の物理的保護措置、それから情報の暗号化等の技術的措置を講ずることを想定しております。
このため、今回の法改正におきまして、機構処理事務特定個人情報等の適正な管理のために必要な措置、これをJ―LISに対して義務づけることといたしまして、具体的には、物理的保護措置として、保管庫の施錠、立ち入り制限、防災設備の整備、技術的保護措置として、ファイアウオールの構築、情報の暗号化、組織的保護措置として、職員に対する教育や研修の実施、セキュリティー責任者の設置等管理体制の整備等といったことを予定しておりまして
○小見山幸治君 配付しました資料のとおり、整理しますと、約十問ほどあると思いますが、情報監視審査室などの物理的保護措置、適性評価、特定秘密の取扱い等のルール、そして秘密指定解除後の会議録の公開の問題と、大きく四つにまとめることができると思います。